施設長に必要な資格とは

介護施設で働き、「施設長になりたい」という夢や目標が出来たとき、一番に気になるのが「どんな資格が必要なのだろう?」ということではないでしょうか。施設によって必要な資格が違ったり、または資格が不必要な施設もあるので、どの施設にはどのような資格が必要なのか、一つずつチェックしてみましょう。

まず、「特別養護老人ホーム」の場合、社会福祉主事の要件を満たす者、社会福祉業務を2年以上経験した者、社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者、のいずれか1つを満たしていれば施設長になることができます。

また、介護老人保健施設の場合は「原則として、医師が施設長になること」と定められており、グループホームの場合は「認知症介護に3年以上従事した者」「認知症対応型サービス事業管理者研修を終了した者」など、それぞれの施設によって、適した資格の有無が違ってきます。詳しく知りたい方は、勤めている施設に確認してみるとよいでしょう。

また、無資格でも施設長になれる可能性もあります。有料老人ホームや、デイサービスなどだと、取得必須な資格はありません。ですが、いきなり施設長になる、ということは実際難しいです。そのため、別の介護施設などで長年働いていたなどの経験が重視されることが多いです。即戦力として一般職員として働けば、すぐに施設長になることも夢ではないかもしれません。無資格でも施設長になれないということはないので、何年か勤続したあとに、施設長としてのキャリアアップを目指しましょう!

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